生駒市議会 2022-12-13 令和4年第7回定例会 予算委員会(市民文教分科会) 本文 開催日:2022年12月13日
70 ◯山本英樹教育総務課長 実際、今この区域のところの中の土地所有者であるとかいうところがはっきりしてませんので、そこをまず調査しないといけないというところで、今回この委託料というところも含んでおります。
70 ◯山本英樹教育総務課長 実際、今この区域のところの中の土地所有者であるとかいうところがはっきりしてませんので、そこをまず調査しないといけないというところで、今回この委託料というところも含んでおります。
さらには、責任の所在を明確にするために、盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を負うことを明確化すること。そのほか、無許可行為等に対する実効性のある罰則の強化等が挙げられます。
今後、様々な現地踏査を行う上で、建設候補地周辺の状況を把握する必要があることから、同候補地内土地所有者及び地元に在住されている市民に対して、測量調査実施のお知らせとともに、奈良市新クリーンセンター建設計画NEWS第3号というチラシを作成しておりますので、戸別訪問の上、事業の周知を行っているところでございます。 次に、住民説明会の議事録の整備と公開についてでございます。
地域の土地所有者の合意で、区画整理組合を結成して、赤字が出ようが黒字が出ようが、町の財政に影響のなきように取り計らってもらいたいというのが住民の声でございます。これを無視して工事を進めており、実際町の費用で土地開発公社に対する例えば人件費のことなど不明瞭な点も多くあります。住民合意や地主合意をもう少し重視した指導に改めていただく必要があろうかと思います。 7番目でございます。
ということでありますが、今後の市の方針としては、やはり2050年のゼロカーボンの実現に向け、本市の地域特性、また今後のまちづくりの方向性を踏まえ、目指す将来ビジョンを具現化し、脱炭素社会を目指すための方向性も共有しながら、新クリーンセンターを核とするまちづくり構想を早期に策定し、この新クリーンセンターとそれに伴うまちづくりが地元、周辺住民の皆様にとってどれだけ有意義なものになるかということを、具体的かつ丁寧に土地所有者
三つ目は、所有者の探索を合理化する仕組みとして、土地所有者等の探索に資する情報の内部利用や提供を可能にする制度でございます。
公園の区域の外にあります民間の土地所有者の方々などについても、事業に対するご理解を深めていっていただく、そのような足がかりをつけていくということが今後重要になってこようかと思います。その点について丁寧に地元土地地権者の方々にご説明、ご準備を怠りなく進めていただきますようにお願いしておきたいと思います。要望です。
345 ◯北田守一都市整備部長 自然環境がどのように変わっていくのかというご質問ですが、当該開発計画地は昭和45年に市街化区域に指定されて以降、これまで50年間、土地利用が図れず、土地所有者によって田畑や山林などが守られてきた土地でございます。ただ、一方、市街化区域で市街地を形成するための土地でもあるということをご理解ください。
2、土地所有者の主張はどのようなものか、根拠があるのか。 3、周辺に監視カメラが設置されている。どのような経緯で設置したのか、誰が管理運用しているのか。 大きな3番目でございます。 広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例の取組はどうなっているか。
その後、市としては、防災公園の設置に必要となります財源、事業スキームについて、奈良工業高校跡地全体の土地活用の観点も含めて検討を行いまして、土地所有者であります県などと協議を行ってまいりました。並行して、適宜自治連合会に対しても検討状況の経過報告を行ってきたという状況でございます。
134 ◯中嶋宏明委員 この新規事業の調書のところを見てましたら、土地所有者同士が、意見がちょっと食い違うと言いますか、どうしても細かいところになると思いますので、それぞれの所有者の意見というのが食い違ってくるかもしれないと、理解が得られないというようなときというのも書いてあって、筆界未定というふうになって書いてあるんですけど、この筆界未定というふうになったときはどのような状況
これらの企業に土地所有者を巻き込んで民間の土地区画整理組合主体の開発にできたのではないか。町が主体となって多数の職員を配置し、土地開発公社の仕事であっても、広陵町に人件費を付け替えする手法で赤字を出さない約束を守ろうとしているのか。一般会計と水道会計から12億円融資するやり方も行き過ぎではないか。 ②経費の回収見込みに変更があれば紹介してほしい。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
広陵町内で土地所有者等が新たにソーラーパネルを設置するに当たっての制約や許可等についてでございますが、都市計画法に基づく開発許可につきましては、太陽光発電設備は、原則建築物に該当しないことから不要となります。ただし、設置する土地の区画や形質の変更を伴う場合において、当該土地が宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域内である場合は、宅地造成工事について許可が必要となります。
そして、2つ目の南側の土地所有者の方に対する考えはどうなのかというところでございますが、新本庁舎の建設を進めていくという中で、南側の土地所有者の方々には代々守ってきた土地をお譲りいただくというところで大変な決断をしていただいたというところを非常にありがたく思っておるところでございます。
廃棄物のことに関しても、基本的な認識からいくと、土地の地下に埋まっているものは土地所有者、もともとの土地所有者が処分しないといけないということは、たしか通例なんだろうなというふうに思いますけれども、あるのを分かっていながら、例えば売買した結果、新しい方が掘り起こしたら出てきたということに関しては、たしか前の所有者が処分するということになると、基本的には市が処分しないといけないということになるんでしょうけれども
住民訴訟が提起され、その内容は、土地の取得価格は鑑定額の3.3倍のものであり、市はその損害額を仲川市長と土地所有者に請求せよとのことでありました。結果、奈良地裁でも、大阪高裁でもその損害が認められ、僅かの金額の減はあったものの、土地取得価格1億6770万円から鑑定額約5130万円を差し引いた1億1640万円を請求せよとの結果でありましたが、これは、原告、被告双方上告となっているのであります。
「大和八木駅周辺地区まちづくり基本計画」では、大和八木駅南側におけるまちづくりの目指すべき姿といたしましては、「中南和の玄関口として賑わいのある滞在型広域観光拠点」と位置づけておりますが、分譲マンションの計画が、建築基準法や都市計画法等、各種関係法令に照らし合わせて問題がなければ、市が土地所有者の計画に対して意見を言える立場にないというのが実情であります。
建築基準法上、中心線から2メートル後退という制度もございますが、今は、土地所有者の善意というのか、買上げもしておりませんので、セットバックされても、その部分は道路にはなるものの、権利が曖昧な状態でもありますので、しっかりとした計画書をまとめ上げて、どの場所に、どのルートで道路を入れていくかということはやはり明確にしておかないと、100年計画は掛け声倒れになってしまうと思いますので。
その中で、現状保存のために奈良県による土地の買上げの調整を進めておられたところでございますけれども、結果として条件が合わないということで、土地所有者の同意が得られなかったと聞き及んでございます。そのことから、公有化による保存という方法については断念せざるを得ないものとなったということでございます。
これはできるだけ早い時期にもう予算化いただきまして、効率的、効果的なカメラ機種の選定等をやっていただきたいと思いますし、もうその実施の際には不法投棄の被害を受けた土地所有者の意見を具体的に聞いて、早急に実行いただきたいと要望します。